※一定以上の所得のある方は、2割負担となります。
特定福祉用具販売とは、ご自宅での介護負担を軽減するために必要な福祉用具の購入費を年間10万円まで支給してくれるサービスです。
福祉用具のうち、使用しているうちに品質や形状が変化するものや、衛生面や心理面で再利用が難しいものが「特定福祉用具」として定められており、購入後に申請をすると介護保険が支給されます。
※ 特定福祉用具に定められている福祉用具の購入の場合のみ
※購入費用の1割(一定以上所得者は2割)を、対象者が負担する必要があります。ただし、10万円を超える費用は全額自己負担となります。
特定福祉用具購入費の支給限度基準額(同一年度内で10万円まで)の範囲内でかかった費用の1割(一定以上所得者は2割)が自己負担となります。
※支給限度額については、在宅サービスの支給限度額とは別枠となります。
都道府県から「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所で購入し、費用をいったん利用者が全額支払います。
その後、申請書や領収書などの必要書類を添えて市区町村の「介護保険課」などの窓口に申請をします。必要書類については、購入前に窓口で確認されることをおすすめします。
市区町村が申請内容を審査したうえで、自己負担分と限度額を超えた分を除いた額が支給されます。
《腰掛便座》
次のいずれかに当てはまるもの
・和式便器の上に置いて腰掛式にするもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの
・便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(居室で使えるものに限る)
《自動排泄処理装置の交換可能部品》
レシーバー、チューブ、タンクなど、尿や便の経路となるもので、利用者もしくは介護者が簡単に交換できるもの
《入浴補助用具》
次のいずれかに該当するもの
・入浴用いす(座面の高さがおよそ35cm以上のものかリクライニング機能のあるもの)
・浴槽用手すり
・浴槽内いす
・入浴台、バスボード(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト
《簡易浴槽》
空気式または折りたたみ式などで、移動できるもので、取水または排水の為に工事を伴わないもの
《移動用リフトのつり具》
移動用リフトに連結可能なもので、身体にあったもの